障害年金に関するご相談は当事務所にお尋ねください。 TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ > 事務所からのお知らせ 事務所からのお知らせ 男性育休 所定日数の半分が就業可能 2021/7/19厚生労働省は、男性が子の出生後8週間以内に育児休業を取得する際、休業期間中であっても、その所定労働日数の半分までは就業できるとする方針を示した。急な会議や業務などへの対応を想定し、柔軟に対応できる環境づくりによって男性の育休取得を後押しする。 ≪ 最低賃金平均930円 過去最大の28円増 | 所定外給与20.7%増 ≫ お気軽にご相談ください お電話でのお問い合わせは0952-52-3731まで