障害年金に関するご相談は当事務所にお尋ねください。 TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ > 事務所からのお知らせ 事務所からのお知らせ 父親の産休 「2週間前申出で可能」案 2020/11/16厚生労働省は、父親の「産休」に関する新制度について、2週間前までに申し出れば休める新たな休業の枠組みをつくる原案を審議会に示した。原案では、子どもの生後8週までの間に、父親が合わせて4週間程度休業を分割して取得できるようにする。 ≪ 企業年金制度 確定給付併用の確定拠出年金 掛け金上限5.5万円に | 有給取得率が過去最高に ≫ お気軽にご相談ください お電話でのお問い合わせは0952-52-3731まで