障害年金に関するご相談は当事務所にお尋ねください。 TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ > 事務所からのお知らせ 事務所からのお知らせ 都立学校教員の時間外勤務「月45時間以内」 2019/6/24都教育委員会は、都立学校の教員の労働実態をより綿密に把握し、時間外勤務の上限を原則「月45時間以内、年360時間以内」とする方針を決めた。昨年には校内での時間外勤務を「月80時間以内」とする目標を定めたが、1月に国が示したガイドラインに沿って、時間外勤務の上限を引き下げることにした。 ≪ 雇用する外国人の日本語学習支援、事業主の責務に | 未払い賃金請求、期限延長へ ≫ お気軽にご相談ください お電話でのお問い合わせは0952-52-3731まで