障害年金に関するご相談は当事務所にお尋ねください。 TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ > 事務所からのお知らせ 事務所からのお知らせ 医師の残業上限、不足地域で「年2、000時間」 2019/1/152024年4月から適用される「医師の残業の上限規制」の原案がわかった。医師不足の地域においては特例として「年1,000~2,000時間」までの残業を容認し(2035年度末までの特例措置)、一般の医師については「休日労働込みで960時間」を上限とする方針。 ≪ 国家公務員の定年、65歳に延長へ | 教員の精神疾患による休職 4年ぶりに増加 ≫ お気軽にご相談ください お電話でのお問い合わせは0952-52-3731まで