障害年金に関するご相談は当事務所にお尋ねください。 TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ > 事務所からのお知らせ 事務所からのお知らせ 年休5日以上の消化義務化で従業員が従わない場合は企業に罰則 2018/7/23働き方改革関連法の成立を受け、厚労省は2019年4月から、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望を踏まえて最低5日を消化させることを義務づけ、違反した場合には従業員1人当たり最大30万円の罰金を科す方針を示した。 ≪ 障害年金支給で複数医師が審査 | 受動喫煙対策強化の改正健康増進法成立 ≫ お気軽にご相談ください お電話でのお問い合わせは0952-52-3731まで